最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1102 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中沢直吉の上告理由について。
原判決は、民訴三九一条に従い、第一審判決理由を引用して自らの判断を示した
ものであつて、なんら違法の点はない。
所論は違憲をいうが、その前提を欠くから、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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